自己負担限度額とは?医療費の自己負担限度額を計算するには

自己負担限度額という言葉を聞いたことがあるでしょうか。普段それほど病院に行かない方には、あまりなじみのない言葉だと思います。病院に行かないということは健康だということですので、非常に良いことです。

いつも健康でいられたら良いのですが、生きている限り、突然病気になったり、事故に合ったりする可能性も少なからずあります。

自己負担限度額の制度は、医療費に関する重要な制度ですので、普段あまり病院に掛からないという方も、急な病気や事故の際に困らないようにしっかりと把握しておくことが大切です。

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自己負担限度額とは?

自己負担限度額とは、医療費が高額になった際に個人で負担する限度額のことです。自己負担限度額は、年齢や所得によって金額が異なります。医療費の自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合は、超過分の金額が支払われます。

社会保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入している場合、医療費の自己負担額は3割程ですよね。ちょっとした風邪やケガで病院に行く際には、3割負担の金額が払えないということは少ないと思います。

ただ、例えば急な事故や病気で1ヶ月100万円の医療費が掛かったとするとどうでしょう。100万円の3割は30万円ですので、自己負担額がかなり高額になってしまいます。月数千円程度の医療費であれば、3割負担の金額でもそれほど問題はありませんが、数万円、数十万円、数百万円となると、支払いが難しい場合もあります。

そのため、自己負担額の上限を所得や年齢に応じて一定の金額に定め、高額な医療費の支払いを軽減することが出来るのが、自己負担限度額の制度です。

ちなみに、もし事前に高額な医療費が掛かることが分かっている場合は、予め限度額適用認定証を取得しておくことをおすすめします。限度額適用認定証を取得しておくと、後から超過分が払い戻されるのではなく、支払いの際に自己負担限度額を適用した金額で支払うことが出来ます。

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医療費の自己負担限度額を計算するには

医療費の自己負担限度額は、上記で記載した通り、年齢や所得によって異なっていますので、自分の所得区分で計算する必要があります。

各所得区分ごとの計算式、及び金額は下記の通りです。

70歳未満の場合

・上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

・一般所得者(上位所得者と低所得者以外)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%

・低所得者(被保険者が市町村民税非課税等)
35,400円

70歳以上の場合

・現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上等)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※外来のみ:44,400円

・一般所得者(現役並み所得者と低所得I・II以外)
44,400円
※外来のみ:12,000円

・低所得II(被保険者が市町村民税非課税等)
24,600円
※外来のみ:8,000円

・低所得I(地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない)
15,000円
※外来のみ:8,000円

上記に記載した通り、自己負担限度額は所得が多い方ほど限度額が高額になり、所得の低い方は限度額も低く設定されています。自身の所得区分に合った計算式で計算しなければ、正しい金額は算出されません。

また、70歳以上の方の場合は、入院を含む場合と外来のみの場合で自己負担限度額が異なりますので、注意が必要です。

ちなみに、自己負担額は世帯で合算することも出来ます。ただ、70歳未満の方は、自己負担額が21,000円以上場合のみと、合算できる金額が限られていますので、きちんと確認するようにしましょう。

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